EXPENSES FOR SALE売却にかかる諸費用

不動産売却にかかる費用は、以下の通りです。

・印紙税
・仲介手数料(成約価格×3%+6万円+左記価額の消費税)
・抵当権抹消登記費用(抵当権が設定されているとき)
・住所変更登記費用(謄本と住民票の住所が異なるとき)
・測量費用(必要に応じて)
・荷物撤去費用(必要に応じて)
・解体費用(必要に応じて)

印紙税

売買契約書に対して課税される税金です。金額は売買契約書に記載された金額をもとに決められます。
売買契約書に印紙を貼り、割印を押すことで納税を果たしたことになります。

仲介手数料

取引が成立したときに仲介業者に支払う報酬を仲介手数料といいます。
仲介手数料は、国土交通省の告示により上限が定められています。
内訳は以下のようになります。

売買価格仲介手数料
200万円以下の場合(売却価格×5%)+消費税
200万円を超え400万円以下の金額(売却価格×4%+2万円)+消費税
400万円を超える場合(売却価格×3%+6万円)+消費税

1500万円の不動産を売却した場合の仲介手数料

  • 1500万円×3%+6万円
  • =
  • 51万円
  • …①
  • 51万円×10%
  • =
  • 5.1万(消費税)
  • …②

①+② = 56.1万円

抵当権抹消登記費用

ローンを完済した際に抵当権を抹消するためにかかる費用です。
司法書士に依頼する場合は司法書士の報酬も必要となります。

住所変更登記費用

不動産を取得したときの住所(登記簿に記載された住所)から(引っ越しをされて)住民票を移動した場合、
その住民票の住所に登記簿の住所を変更しなければなりません。その際にかかる費用です。
不動産を取得したときの住所と現在の住民票の住所が変わらない場合は必要ありません。

測量費用

境界標が不足していてたり、破損して境界が確定できない場合に測量の上、土地の地積を確定して引渡すことになります。
その際にかかる費用です。境界標が全て設置されていても精度が悪い場合は測量の上引渡すことが多いです。
また地積更正登記(登記簿の地積情報(土地の面積)と測量面積が異なる場合、登記簿の情報を修正すること。 )の費用がかかる場合もあります。

荷物撤去費用

引渡しまでに建物内の家財道具は全て撤去することが物件引渡しの基本です。
個人である程度撤去することも可能ですが、荷物の量によっては専門業者へ依頼することになります。その際にかかる費用です。
また、建物を解体の上引渡す場合も同様に建物内の荷物の撤去が必要です。解体には家財道具の撤去は含まれていないからです。

解体費用

更地として売却する場合、古家や樹木、ブロック塀等を解体する必要があります。その際にかかる費用です。
解体の見積もりは依頼内容に基づく額となりますので、解体工事中に依頼内容以外のコンクリート等のガラや杭、
その他埋設物が出てきた場合は別途費用が必要になります。
そのため見積額より少し多めの費用を考慮しておくことが大事です。
また積雪により除雪が必要な場合や建物にアスベストが含まれている場合は通常より費用が高くなります。

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